衛生管理者
ビジネスマン・OL・学生・主婦に人気の転職に有利な資格
衛生管理者
労働安全衛生法では、常に50人以上いる事業所では、衛生管理者を一定数置かねばならないと定めています。また近年の環境重視の影響、労働基準法の改正、安全配慮義務のクローズアップでますます需要が高くなる資格です。特に工場のライン管理者、総務、人事関係では必須の有望資格です。
衛生管理者とは?
労働安全衛生法に基づく国家資格。衛生管理者は労働安全衛生法により50人以上の労働者を使用する事業者について、次の規模ごとに必要な数を選任しなければなりません。(労働基準監督署に届け出義務あり。14日以内。)
- 常時使用する労働者数 と衛生管理者の選任者数 (衛生管理者は事業所に専属の者から選任)
- 50人以上200人以下 ・・・・・1人以上の衛生管理者を選任
- 201人以上500人以下・・・・・2人以上の衛生管理者を選任
- 501人以上1,000人以下・・・・3人以上の衛生管理者を選任
- 1,001人以上2,000人以下・・・4人以上の衛生管理者を選任(1人は専任)
- 2,001人以上3,000人以下・・・5人以上の衛生管理者を選任(1人は専任)
- 3,001人以上 ・・・・・・・・6人以上の衛生管理者を選任(1人は専任)
衛生管理者の職務
衛生管理者は、企業内で次の業務を行います。労働基準監督署の臨検(査察)の際は「衛生管理者」が企業を代表して応答する場合もあります。
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
- 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- その他労働災害を防止するための必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
- 衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
衛生管理者の選任について
企業内では衛生管理者として選任されるには次の資格を有することが必要です。この中で第一種衛生管理者免許・第二種衛生管理者免許以外は難関資格で絶対数が少ないため、一般的には第一種衛生管理者免許・第二種衛生管理者免許が選任されております。衛生工学衛生管理者は第一種衛生管理者免許所持者が指定講習を受けることによって取得することができます。
- 衛生管理者として選任可能な資格
- 第一種衛生管理者免許取得者
- 第二種衛生管理者免許取得者(農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業は第二種衛星管理者免許取得者は選任できません。)
- 衛生工学衛生管理者免許取得者
- 医師
- 歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- その他、厚生労働大臣が定める者
第一種衛生管理者免許・第二種衛生管理者免許について
勤めている職場、転職をしようと思う業種に応じて第一種衛生管理者免許・第二種衛生管理者免許を選択する必要があります。第二種衛生管理者免許は農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業では衛生管理者になることはできません。試験の難易度は第一種衛生管理者免許が第二種衛生管理者免許より高いです。
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