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教育訓練給付制度とは
働く人の自己啓発を支援する雇用保険の給付制度です。
なお、この給付は指定された講座を受講した場合に限られています。
指定講座の一覧は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会)または各地のハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にて見ることができます。
支給対象者は
- 雇用保険の一般被保険者
- 雇用保険の一般被保険者であった方の例外(ただし受給要件期間は満たす必要があります。)
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内の方も含みます。
尚、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可です。 - 一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます)。
- 雇用保険の一般被保険者であった方の例外(ただし受給要件期間は満たす必要があります。)
- 厚生労働大臣が指定した教育訓練の「受講開始日」において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上に短縮されます。- 受講開始日とは
受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は教材等の発送日を指します。 - 支給要件期間とは・・・
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて一般被保険者又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間をいいます。また、転職して被保険者資格の空白期間がある場合は、その期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算して算定します。支給要件期間を算定する際、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合はその時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。 - 適用対象期間の延長とは
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、適用対象期間にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
この手続はハローワークにある「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」に必要事項を記入し、本人の住所を管轄するハローワークに提出します。提出期限:妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内。
- 受講開始日とは
教育訓練給付金支給額
教育訓練費用の20%に相当する額(上限10万円)です。また教育訓練給付金支給額が、4千円を超えない場合は支給されません。
- 教育訓練経費とは・・・
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいいます。
検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用・受講のための交通費・パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。
また、事業主等が申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、その手当等のうち明らかに入学科又は受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。
各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。
教育訓練施設、販売代理店等、事業所等から教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコン等の無償提供等を含みます。)は当該還付予定額を差し引いて申告する必要があります。
教育訓練給付金支給申請手続
- 申請者
教育訓練を受講した本人 - 申請場所
申請者の住所を管轄するハローワーク - 提出書類
- 申請の期限
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内
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こんにちは。人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
経営コンサルタントとして10年間、中小企業のISO9001、14001構築、社員教育、経営計画、会議運営支援、人事制度の構築に携わってきました。長年、社員教育や人事コンサルを展開する中で、人の成長に喜びを感じ、社会保険労務士として、企業の人財育成、労務問題に関する様々な取り組みを行ってきました。